運営中に必要な手続き(事業報告書の提出)

最終更新日:2023年9月1日

 特定非営利活動促進法では情報公開を重視しているため、法人は毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿を作成し事務所に備え置く(3年間)とともに、所轄庁へ提出することが必要です。
 事業報告に必要な様式は以下のとおりです。
 提出された事業報告書は閲覧できるようにしています。
  令和5年8月31日以前の提出書類:市役所本庁舎1階 市政情報室に閲覧書類設置
  令和5年9月1日以降の提出書類:内閣府外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「NPO法人ポータルサイト」(外部サイト)にて公開
※事業年度は法人毎に異なりますので、事業報告書等の提出については所轄庁から連絡等はありません。書類の提出時期についてはご注意ください。

提出書類

提出書類の表
様式の名称 様式 提出部数 備考
事業報告書等提出書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:事業報告書等提出書(外部サイト) 1  
事業報告書 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:事業報告書(外部サイト) 1  
活動計算書、貸借対照表、財産目録 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:活動計算書、貸借対照表、財産目録(外部サイト) 各1 平成24年4月1日から収支計算書から活動計算書に名称が変更になりました。
年間役員名簿(就任期間・報酬の有無を忘れずに記載してください。) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:年間役員名簿(外部サイト) 1 任期途中で交替があった場合は、新旧の役員を記載します。その際、就任期間を間違えないように注意します。
社員のうち10人以上の名簿 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請・届出の総合窓口へリンク:社員のうち10人以上の名簿(外部サイト) 1 この名簿も公開対象(住所・居所は非公開)になりますので、公開について了解を得られた方を記載します。

NPO法人会計基準

平成24年4月1日の法改正により、NPO法人の作成する会計書類は「収支計算書」「収支予算書」から「活動計算書」「活動予算書」へ改正されるとともに、NPO法人等が策定した「NPO法人会計基準」が公表されました。
この基準は全ての法人に強制されるものではありませんが、市民にわかりやすい会計報告作成のため、以下のページを参照いただき、ご活用ください。

NPO法人制度のQ&Aです。内閣府NPOホームページへの外部リンクです。

このページの作成担当

市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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