公的年金等の収入400万円以下の人の市・県民税の申告について

 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

 ただし、医療費控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。

 また、平成27年分以降の確定申告から、公的年金等のうち外国で支払われる年金等の源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の適用対象から除外されます。そのような公的年金等を受給している人は、公的年金等の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となります。

 なお、市民税・県民税の申告については、所得税の確定申告が不要な場合でも次に該当する場合は、申告をする必要があります。

  • 公的年金等と給与以外に所得がある人
  • 公的年金等から控除されていない社会保険料控除、生命保険控除、地震保険控除、医療保険控除及び扶養控除の追加などの各種控除を受ける人

 詳しくは、下記の「公的年金(遺族年金・障害年金を除く)を受給している人の申告の判断方法」をご覧ください。

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