個人事業主が提出する給与支払報告書へのマイナンバー(個人番号)記載と確認資料の提出について

最終更新日:2021年4月1日

個人事業主が提出する給与支払報告書について

マイナンバー制度の開始により、給与支払報告書への個人事業主のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。
また、個人事業主が給与支払報告書を提出する際、個人事業主のマイナンバー(個人番号)と身元を確認する下記書類が必要となりますのでご協力をお願いいたします。

(1)事業主本人・家族が提出する場合は、本人の個人番号カード又は通知カードなどの番号確認書類(写し可)、及び運転免許証又は健康保険の被保険者証などの本人確認書類(写し可)をお持ちください。郵送の場合は、写しを同封してください。

(2)代理人が提出する場合は、事業主本人の個人番号カード又は通知カードなどの番号確認書類(写し可)、及び委任状と代理人の運転免許証などの身元確認書類をお持ちください(税理士の方の場合は税理士証票)。郵送の場合は、写しを同封してください(委任状のみ原本を同封)。
 ※法人の場合は、法人番号の記載のみで、上記書類は必要ありません。

お問い合わせ先

市民税課 特別徴収係
電話:025-226-2253

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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