令和7年度 給与支払報告書 令和7年1月15日(水曜)までに提出をお願いします
最終更新日:2024年11月21日
給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年1月~12月支払分)の給与支払報告書を提出してもらうため、表紙として使う給与支払報告書(総括表)を11月25日(月曜)に発送します。届いた総括表と作成した給与支払報告書(個人別明細書)を所定の順序で重ねて、提出期限までに市民税課に提出してください。
提出希望期限
令和7年1月15日(水曜)
※法定提出期限は令和7年1月31日(金曜)
提出方法
eLTAXまたは郵送・窓口
※電子申告の推進と新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新潟市ではインターネットを利用した手続きシステム「eLTAX」での提出を推奨しています。
eLTAXの活用を
手続きには、インターネットを利用したシステム「eLTAX(エルタックス)」 が便利です。給与支払報告書は1回の入力で税務署(源泉徴収票)と市区町村(給与支払報告書)への提出が可能で、郵送料もかかりません。そのほか、給与所得者異動届出書や特別徴収切替依頼書などの手続きもできます。利用は無料です。ぜひご利用ください。
初めて利用する際は利用届出が必要です。詳しくは地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者
令和6年1月~12月に給与等が支払われた従業員(金額の多少に関わらず、パート・アルバイト・退職者を含む全員分)。
新潟市への提出対象者
令和7年1月1日現在、新潟市に住民登録がある従業員
注記:給与支払報告書(総括表と個人別明細書)の提出先は、令和7年1月1日現在、従業員の住民登録がある市区町村です。
新潟市へ提出する分は区ごとに分けず、1つにまとめて提出してください。
総括表が届かない事業者は
新潟市での特別徴収義務者「指定番号」登録がない事業者などには、総括表を発送していません。届かない場合は「申請・届出の総合窓口」(外部サイト)から総括表をダウンロード・印刷し、必要事項を記載の上提出してください。
紙による提出のポイント
- 届いた総括表は人数などを記載の上、提出時の表紙としてお使いください。
- 給与支払報告書(個人別明細書)は、来年度の市民税・県民税・森林環境税を貴事業所で特別徴収(給与天引き)するか、普通徴収(個人で納付)するかで2束に分けてください。特別徴収する束の上に「総括表」を、普通徴収する束の上に「普通徴収者分仕切紙」を重ねてください。
- 給与支払報告書を上から次の(1)~(4)の順で重ね、1つに結束して提出してください。
(1)総括表
(2)個人別明細書(特別徴収者分)
(3)普通徴収者分仕切紙
(4)個人別明細書(普通徴収者分)
※提出対象が0人の場合は「0」人と記載した(1)総括表のみを提出してください。
紙による提出時の注意点
1.仕切紙がない場合は、原則、特別徴収(給与天引き)として扱います。
2.仕切紙の有無に関係なく、個人別明細書の「乙」「退職」欄に印や記載がある場合は、普通徴収(個人で納付)として扱います。
3.区役所ごとに束を分けず、一つにまとめてください。従業員1人につき1枚提出してください。
よくあるお問い合わせ
給与支払報告書を提出した後で、個人別明細書を訂正・追加したい
訂正…正しい内容の個人別明細書の摘要欄に赤字で「訂正」と記入し、総括表(左上の「訂正」に〇をつける)と併せて誤りがあった該当者分のみ再度提出してください。
追加…総括表(左上の「追加」に〇をつける)と追加分の個人別明細書を提出してください。
給与支払報告書を提出した後で、次年度の徴収区分が変わった
速やかに次の(1)または(2)の届を市民税課へ提出してください。令和7年4月15日(火曜)までに到達したものは、5月中旬に発送する令和7年度の「特別徴収税額の決定通知書」へ反映して通知します。
(1)特別徴収対象者として提出したが、退職などで給与天引きできなくなった…給与所得者異動届出書を提出してください。
注記:現在特別徴収している市町村と、令和7年度分 給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は両方へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。現在徴収している市町村には令和6年度分、給与支払報告書を提出した市町村には令和7年度分の提出が必要です。
(2)普通徴収対象者として提出したが、復職などで給与天引きに変更したい…特別徴収切替依頼書を提出してください。
お問い合わせ先
財務部市民税課 特別徴収係
電話:025-226-2253