(27-1-3) 隣接する公園に門扉を設置し、公園入口の車止めを撤去もしくは移動してほしい

最終更新日:2015年10月15日

(27-1-3) 隣接する公園に門扉を設置し、公園入口の車止めを撤去もしくは移動してほしい

平成27年 8月25日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 隣接する公園奥の開放部に門扉を設置し、また公園入口の車止め柵を撤去もしくは移動してほしい。

申立ての理由

 平成24年8月に隣地の公園建設の話があり、当時A区建設課(以下「所管課」という。)は、私どもとB自治会(以下「地元自治会」という。)の話を聞きながら良い公園を作っていきたいと言っていたにもかかわらず、私どもには、公園をフェンスで囲んで内側に除草シートを敷くという説明をしたのみで、他には何の説明もないまま地元自治会の要望だけを聞き入れて公園を整備してしまった。結局、私どもの要望はフェンスに目隠しをつけないというほかは何一つ聞き入れてもらえなかった。
 所管課では、幅1mの用水路が延々と続く方向にある公園奥のフェンスを開放し、その先に階段まで設置して、わざわざ公園から階段を通って用水路へ行ってくれと言わんばかりの整備を行った。他方で、公園隣接の他の住民の要望を聞いて別の箇所に門扉を付けたり、公園外の道路や水路の管理に必要であるという理由でほとんど利用もない無駄な門扉を付けている。門扉を付けるなら、子どもが用水路に落ちる危険性が高い、公園奥の開放されている出入口に門扉を設置してほしい。
 また、私どもは、これまで公園入口付近での車の転回により容易に自宅駐車スペースへの駐車ができたが、公園の車止め柵ができたために車庫入れが非常に面倒になった。車止め柵を撤去するか、もっと公園の内側に移動してほしい。
 公園整備に伴い、その管理が私どものC自治会から地元自治会に移ったが、所管課は、家が公園に隣接している私どもの要望を無視し、必要な説明もせずに勝手に公園を整備した上、私どもに対しては、公園整備については説明をしてきたと発言したり、さらには説明したり要望を聞く必要もないとまで言われて現在に至っている。

所管部署

A区建設課

調査の結果

平成27年 10月 9日 決定

 申立人の主張にかかる所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提供してもらい、聞き取りを行った。
 申立人は、所管課が自分たちの要望を一切聞かずに地元自治会や特定個人の要望だけを聞いて勝手に公園を整備したと主張している。
 しかしながら、所管課によれば公園整備の過程において、地元自治会のほか隣接地であることを勘案し、申立人とも協議を行ったが、申立人の要望とかみ合わないながらも公園管理上譲れない部分もあったとのことである。
 当審査会としては、申立書や聞き取りで申立人から聞いた私人間のさまざまなトラブルについては判断する立場にはないので、申立ての趣旨にある公園奥の出入口に門扉を設置すること及び車止め柵の撤去もしくは移動することの2点について調査・判断を行った。
 所管課からの聞き取りでは、公園奥の出入口については、公園利用者の緊急避難の観点から門扉で塞ぐべきではないとのことであり、「新潟市開発行為技術基準」の「公園等の整備基準」においても開放された出入口を2箇所以上とすることとされている。
 また、申立人は公園奥の出入口が開放されているとその先に用水路があり危険だと主張しているが、現在は通行人も限定されており、市道に通じる農業用水路を跨ぐ橋には転落防止柵が付けられていることから、日常の通行に際して著しく危険であるとまでは言えず、門扉設置の必要性は低いと判断せざるを得ない。
 車止め柵は、公園内への自動車の進入や長時間の駐車を防止するものであるが、その撤去や移動については、個人の生活上の利便性を考慮して対応する性質のものではなく、公園管理上の必要性などから判断すべきである。その判断にあたっては、地域の公園であることを踏まえると、少なくとも公園を管理している地元の公園愛護会(=地元自治会)の合意形成が必要であると考える。
 申立人にとっては、隣接する土地が公園として整備されたことで納得がいかない点もあるようであるが、当該公園が都市公園という公の施設である以上、申立てで主張している2点について、所管課の対応に非があるとは認められない。
 なお、公園の整備時に申立人に対しての意思疎通や説明が十分であったかどうかについては現時点では確認が取れないが、所管課においては今後とも地域住民には丁寧な対応をされたい。

 以上、調査結果のとおり判断する。
 

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