(27-1-2) 過去の生活保護費返還に疑義があるので、明確な説明を求める
最終更新日:2015年8月27日
(27-1-2) 過去の生活保護費返還に疑義があるので、明確な説明を求める
平成27年 7月17日 苦情申立受理
申立ての趣旨
過去の生活保護費返還に疑義があるので、明確な説明を求める。
申立ての理由
平成20年9月24日付け新〇保第〇〇〇号の生活保護法第63条の規定による費用返還の通知書によれば、判決日(判決の言い渡し日)を資力発生日として、同年9月4日支給の9月分の生活保護費の全額がそのまま返還決定額となっており、当時の担当職員から明確な説明がないままよく理解せずにそのまま返還に応じてしまった。
本年3月になって、担当職員と別件で相談しているときに、生活保護費の返還については、判決の言い渡しがあっても、判決書の送達を受けた日から2週間を経過しなければ判決は確定しないのであるから、「判決日」は判決の言い渡しの日ではなく、判決の確定日ではないのかという疑義が生じ、同職員に対して、口頭あるいは資料送付により説明を求めたが、何ら回答がなかった。
その後4月に担当職員が替わり、6月30日の家庭訪問時に再度前記の疑義に関して説明を求め、7月6日に電話で確認したところ、上司には伝えたが、回答はいつになるか分からないとの返答であった。
この件は、職務上早急に対応するべき事案ではないのか。もし早急に回答できないのであれば、その理由をきちんと説明するべきではないのか。
所管部署
A区保護課
調査の結果
平成27年 8月25日 決定
所管課のこれまでの対応について非があるとは言えない。なお、申立人に対しては、今後とも資料を提示しながら丁寧に説明を続けていく必要があると考える。
調査結果の理由
所管課からの聞き取りによると、申立人に対する説明の経緯は以下のとおりである。
本年3月18日に申立人から担当職員に電話があり、約2時間にわたり様々な会話をした。その中の話題の一つとして、過去の生活保護費の返還の資力発生日についての話があったが、担当職員は、既に処分が終わった過去の話であり、申立人からも具体的な対応は求められなかったとの認識であった。
その後、申立人から生活保護費返還時の資料が郵送されたが、対応等を求める文書は同封されていなかった。
本年4月に担当職員が替わった後、6月16日に申立人から担当職員に電話があり、平成18年12月13日付けの生活保護法第63条の適用についての通知文中、費用返還が月額計算になっている理由を聞かれたので、当時の計算方法について説明を行った。
その後、6月30日に担当職員が申立人宅を訪問した際、様々な話があった中の一つとして、平成20年当時の生活保護費返還の話が出て、日割り計算による過払い分の返還を求められた。その際、担当職員は、その場で答えられなかったため、上司と相談後電話をすると回答し、帰庁後に担当係長へ報告した。
7月6日に申立人から担当職員に電話があった際には、現在調査中であり、きちんと回答できるようになったら係長同行の上で訪問して回答すると返答している。
7月15日に担当職員が申立人に対し7月27日に係長と同行訪問して回答したい旨を電話で伝えたところ断られ、その後、担当係長から申立人に電話をし、平成20年当時の申立人の生活保護台帳は保存期間を過ぎているため廃棄されており、詳細な書類は残っていないが、訴訟関係の返還金の資力発生日を判決の確定日であるとする申立人の主張に沿う生活保護事務の取扱いは、平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡の「生活保護問答集について」から採用されているため、判決日を資力発生日としたのは当時の判断で決定したと思われる旨を説明した。しかし申立人は納得せず、その後所管課からの説明を拒否している状況である。
7月15日以降も所管課では調査を続け、本庁の所管課と協議を行う中で新たな検証資料も出てきており、それに基づいた説明を行いたいと言っている。
これらの経緯から、詳細な書類が廃棄されているため検証が困難な中で、所管課としては申立人に対してその時々において可能な限りの説明を行ってきていると考えられ、所管課の対応について非があるとはいえない。
一方、説明の内容について申立人は未だ納得していないので、今後とも資料を提示しながら丁寧に説明を続けることは必要と考える。
なお、生活保護業務にあっては、特に職員と受給者の間の信頼関係が大切であると考えられるので、職員は、日ごろから受給者とコミュニケーションを密にしながら、お互いの信頼関係を深めるように努めていってほしい。
以上、調査結果のとおり判断する。
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