(27-2-2)Aセンターのセンター長及び係長の配置転換と適任者への交代並びに公平な対処を求める
最終更新日:2015年11月17日
(27-2-2)Aセンターのセンター長及び係長の配置転換と適任者への交代並びに公平な対処を求める
申立ての趣旨
Aセンターのセンター長及び係長の配置転換と適任者への交代並びに公平な対処を求める。
平成27年10月22日苦情申立
調査の結果
平成27年11月6日 調査しない決定
調査の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
職員の人事について審査会で調査することが適当でないと認められるため。
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