保育料の減免について知りたい
最終更新日:2024年10月4日
回答
災害により住宅等に著しい被害を受けた方を対象に、申請に基づき、被害の程度に応じて保育料を減免します。
<減免期間>
地震のあった月から6か月間(令和6年1月から令和6年6月の保育料)
<減免額>
罹災証明書に記載された被害の程度で判定します。
- 全壊の場合 全額減免
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合 半額減免
【申請方法】
申請は、電子申請、区役所窓口、利用保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育所)、郵送で申請できます。
- 電子申請の場合は、罹災証明書を準備いただき、新潟市オンライン申請システムから申請してください。
- 区役所窓口や利用保育施設での申請、郵送を希望される方は、保育課にお問い合わせください。
- 減免期間の後も申請可能です。申請受付、減免決定後に遡って還付します。
【この件に関する問い合わせ先】
区役所健康福祉課児童福祉係・児童福祉担当、保育課
北 区:電話025-387-1335 FAX 025-387-1020 メール [email protected]
東 区:電話025-250-2330 FAX 025-273-0177 メール [email protected]
中央区:電話025-223-7232 FAX 025-223-7151 メール [email protected]
江南区:電話025-382-4353 FAX 025-381-1203 メール [email protected]
秋葉区:電話0250-25-5683 FAX 0250-22-8250 メール [email protected]
南 区:電話025-372-6351 FAX 025-372-4033 メール [email protected]
西 区:電話025-226-1225 FAX 025-228-2197 メール [email protected]
(西区の問い合わせは、保育課が対応しています。)
西蒲区:電話0256-72-8389 FAX 0256-72-3133 メール [email protected]
幼保運営課:電話025-223-7375 メール [email protected]
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このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197