保育料の減免について知りたい
最終更新日:2025年3月26日
回答
災害により住宅等に著しい被害を受けた方を対象に、申請に基づき、被害の程度に応じて保育料を減免します。
<減免期間>
地震のあった月から6か月間(令和6年1月から令和6年6月の保育料)
<減免額>
罹災証明書に記載された被害の程度で判定します。
- 全壊の場合 全額減免
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合 半額減免
【申請方法】
申請は、電子申請、区役所窓口、利用保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育所)、郵送で申請できます。
- 電子申請の場合は、罹災証明書を準備いただき、新潟市オンライン申請システムから申請してください。
- 区役所窓口や利用保育施設での申請、郵送を希望される方は、幼保運営課にお問い合わせください。
- 減免期間の後も申請可能です。申請受付、減免決定後に遡って還付します。
【この件に関する問い合わせ先】
幼保運営課:電話025-223-7376 メール [email protected]
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このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197
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