障がい福祉サービス等に係る利用料等の免除について

最終更新日:2024年10月2日

取扱いの期間が、令和6年12月サービス提供分まで延長されます。

回答

新潟市の障がい福祉サービス等の利用者等で、令和6年能登半島地震により被災し、次の1から5のいずれかに該当する方は、障がい福祉サービス等に係る利用料等が免除されます。(負担上限月額が0円の方を除きます。)
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※)
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方
※罹災証明の提示は必要ありません。利用している障がい福祉サービス事業所等の窓口で口頭で申告してください。

対象の障がい福祉サービス等

介護給付費等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、障がい者入所施設)
訓練等給付費(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)
地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター、訪問入浴)
障がい児通所給付費(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
障がい児入所給付費(障がい児入所施設)
肢体不自由児通所医療費
障がい児入所医療費
療養介護医療費

利用の流れ

障がい福祉サービス事業所等の窓口で、対象者である旨を申告していただくことで、利用料等の支払いが不要となります。市役所窓口での手続きは不要です。
なお、障がい者入所施設等における食費や居住費などはお支払いが必要です。

取扱いの期間

令和6年1月から同年12月サービス提供分まで

留意事項

この免除を受けるには、上記の1から5のいずれかに該当する必要があります。障害福祉サービス事業所等の窓口で申告いただいた内容について、後日、確認が行われることがあります。
新潟市外の障がい福祉サービス事業所等を利用された場合も支払いを求められることはありません。

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課(給付係)
電話:025-226-1247
FAX:025-223-1500
電子メール:[email protected]

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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