医療費の自己負担分は免除してもらえるのか(国民健康保険)
最終更新日:2024年9月27日
回答
期間が令和6年12月末まで延長されました。
新潟市の国民健康保険の加入者で、次の1~5のいずれかに該当する方は、医療費の自己負担分が免除されます。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※1)
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※1 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
受診・利用の流れ
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療費の自己負担分の支払いが不要となります。
特例の期間
令和6年12月末まで
留意事項
- この免除を受けるには、上記の1~5のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、確認が行われることがあります。
- 県外の医療機関等を受診された場合にも支払いを求められることはありません。
- なお、入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
お問い合わせ先
福祉部保険年金課
電話:025-226-1077
FAX:025-226-4008
メール:[email protected]
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
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