医療費の自己負担分は免除してもらえるのか(後期高齢者医療制度)
最終更新日:2024年9月27日
回答
対象期間が令和6年12月31日まで延長されました。
令和6年度能登半島地震の被災者(下記対象者)は、特例の適用により、医療費の自己負担分が免除されます。
(保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます。)
対象者
新潟市に住所がある新潟県後期高齢者医療保険の被保険者で、令和6年度能登半島地震の被害により次のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方(準半壊・一部損壊は対象外)
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療が必要なもの)を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止または休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象医療費
令和6年1月1日~令和6年12月31日に受診した診療、調剤、訪問看護の医療費
(入院時の食費と居住費や接骨院、鍼灸院での施術などの療養費は対象外)
猶予・免除の受け方
保健医療機関等の受診時に、上記の対象者であることを申し出てください。
※罹災証明書を提示する必要はありません。
※後日、対象者であることの確認が行われることがあります。確認の結果、対象者でない場合、免除にはなりません。
※県外の医療機関等を受診した場合も猶予・免除の対象です。
すでに支払った医療費は申請により還付を受けることができます
上記の対象者に該当し、医療費の自己負担分が免除される人で、すでに医療機関等へお支払いしている医療費がある場合は、申請により還付を受けることができます。
※還付には、申請から3か月程度を要する場合があります。
対象医療費
令和6年1月1日~令和6年12月31日に受診した診療、調剤、訪問看護の医療費
(入院時の食費と居住費や接骨院、鍼灸院での施術などの療養費は対象外)
申請に必要なもの
- 新潟県後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(PDF:148KB)
- 領収書(原本)
- 対象者であることが分かる書類の写し
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
- 罹災証明書
- 主たる生計維持者が死亡した場合
- 死亡診断書または警察が発行する死体検案書
- 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方の場合
- 医師の診断書
- 主たる生計維持者の行方が不明である方の場合
- 警察に提出した行方不明の届出
- 主たる生計維持者が業務を廃止または休止した方の場合
- 公的に交付される書類で事実の確認が可能なもの
- (税務署に提出する廃業届または異動届の控えなど)
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方の場合
- 雇用保険の受給資格証または事業主等による証明
還付の申請先
北区役所区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
東区役所区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
中央区役所窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
江南区役所区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
秋葉区役所区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
南区役所区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
西区役所区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
西蒲区役所区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336
還付申請期限
令和7年3月31日(月曜・必着)
問い合わせ先
福祉部保険年金課 高齢者医療係
電話:025-226-1081
FAX:025-226-4008
メール:[email protected]
新潟県後期高齢者医療広域連合
電話:025-285-3222
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〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
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特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
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