介護保険利用料の免除

最終更新日:2024年9月27日

回答

特例の期間が令和6年12月末まで延長されました。

新潟市の介護保険の被保険者で、令和6年能登半島地震による災害発生に関して、次の1~5のいずれかに該当する方は、介護保険利用料が免除されます。
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※)
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

利用の流れ

介護サービス事業所の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、介護保険利用料の支払いが不要となります。(入所時の食費、居住費などはお支払いが必要です。)

特例の期間

令和6年12月末まで

留意事項

・この免除を受けるには、上記の1~5のいずれかに該当する必要があることから、介護サービス事業所の窓口でご申告いただいた内容について、後日、確認が行われることがあります。
・県外の介護サービス事業所を利用された場合も支払いを求められることはありません。

お問い合わせ先

福祉部介護保険課
電話:025-226-1273
FAX:025-224-5531
メール:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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