8 新婚新生活支援補助金の対象期間について

最終更新日:2023年11月13日

受付日:令和5年7月 年齢:20歳代

ご意見・ご提案

 令和5年2月に結婚いたしました。
 昨年の支援金の対象は令和4年1月1日から令和5年の3月31日だったと記憶しております。そして今年は令和5年の3月以降に入籍した方ということですが、支援金の中に結婚してから最大家賃3ヶ月分程補助してくださるという項目がありました。
 昨年私は支援金の申請について問い合わせたところ、令和5年の2月に籍を入れたため2月と3月分の2ヶ月しか補助されないと教えていただきました。
 しかしそうすると、2月に籍を入れた方は損をしているような気がしました。
 支援金制度を作っていただきとても感謝しております。このような意見を言うのは大変失礼かと思いますが、今年の支援金の対象に2月も入れていただくことは難しいのでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

回答

 今年度の新潟市結婚新生活支援補助金の対象者が令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に婚姻した新婚世帯となっており、昨年度よりも対象となる期間が狭まったことから、ご相談者様が対象者から外れることとなり、申し訳ございません。
 この事業は、昨今の少子化・人口減少対策として結婚に伴う経済的負担の軽減を図るために、国の交付金を活用して実施している事業です。このことから、先ほどの対象期間を含め、国の制度に倣う形で事業を実施しており、全国一律の制度となっているため、ご提案いただきました「今年の支援金の対象に2月も入れ」ることができないこととなっております。
 また、ご指摘のとおり、制度上、翌年の2月に入籍された方が当該年度に申請すると、補助対象期間が短くなるという問題があることも、申請者の方に対し申し訳なく感じているところです。
 対象期間が短くなったことで、申請する機会を逸した方が存在することについては、国の制度説明会等の機会をとらえ、報告していきたいと考えています。
 この度は、補助金の申請をお受けすることができず申し訳ございません。
 何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

回答日:令和5年7月


担当課:こども政策課

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