万引き

最終更新日:2023年4月1日

「たかが万引き」なんて考えていませんか?

 万引きとは、営業時間中の商店、小売店(百貨店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア・書店など)から商品を代金を払わないで店外に持ち出す(盗む)ことをいいます。
 今まで万引きは、初発型非行として少年の犯す犯罪と見られてきましたが、現在は、少年から高齢者まで各年代にわたって広がっています。
 皆さんは、「たかが万引き」などと安易に考えていませんか?
 万引きは窃盗罪で、捕まれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

少年による万引きを防止するために

少年の万引きの背景

  • 友達などの影響

 初めて万引きするときは、友達の誘いを断れずに犯行に及ぶケースが見受けられますが、何度か万引きを繰り返すうちに、友達の影響を受けずに単独で万引きをするようになっていきます。

  • ゲーム感覚

 初めて万引きするときは、「ゲーム感覚」の軽い気持ちで犯行に及ぶケースが見受けられますが、何度か万引きを繰り返すうちに、自分が欲しいものを計画的に盗むなど、初めから万引きを目的で犯行に及ぶようになります。

  • 軽い気持ちで万引き

 万引きをする最初のうちは、「捕まると思っていなかった」「運が悪かった」と、軽い気持ちで万引きを犯していますが、犯行を繰り返すにつ入れて、犯罪に対するモラルが低下していきます。

少年の万引き対策

 少年の万引き対策として、少年が「自分は周囲の人から大切にされている」ことを常に自覚できるように対応することが大切です。そして、「自分は人のものをぬすむような悪い子ではない」という自覚を持たせることが大切です。

  • しっかりした金銭感覚を身につけさせ、計画的なお金の使い方を覚えさせる
  • 他人のものやお店の商品を取れば「どろぼう」になることを教える
  • 子どもの交友関係に注意する
  • 万引きに限らず、子どもの非行について関係者すべてが情報を共有し、同じ態度で対応する

親の対応~もしも子どもが万引きしてしまったら~

良い例

  • 子どもの手を決して離さない、決して突き放さない
  • 子どもと向き合い、万引きをした理由や原因をさぐる
  • 怒るのではなく、きちんと叱る(正、不正を教え、不正を行ったから叱る)
  • 他の子どもに誘われたとしても、他人のせいにしない
  • 子どもの万引きを家族で話し合い、子どもと向き合う
  • 子どもと一緒に、万引きした店に謝罪に行く

悪い例

  • 自分の子どもが罪を犯したことを真剣に受け止めない
  • 子どもへの指導やお店への謝罪をなおざりにして、被害品を買い取ることで済ませようとする
  • 万引きをした原因を、他の子どもに誘われたためなどと、他人のせいにする。一緒にやった他の子どもばかり責める
  • 子どもが万引きを繰り返してしまうと、見捨ててしまう
  • 世間体や学校に知れることばかり気にする
  • 「なぜ自分の子だけ捕まえる」と、子どもの万引きを通報した店側に対してクレームをつける

高齢者による万引きを防止するために

高齢者の万引きの背景

  • 社会的孤立

 万引きをした高齢者の3人に1人が「孤独」と「生き甲斐がない」ことを万引きに至った理由にあげています。
 また、9割は友人が「いない」「少ない」と答えており、相談相手がいないなど孤立感が深まっています。

  • 生活苦

 万引きをした高齢者の資産と収入の有無を調べたところ、半数以上に収入や資産がない状況が見られます。
 万引き被疑者の生活保護受給率が高くなっており、一部の高齢者に生活苦の状況が認められます。

  • 安易な犯行な繰り返し

 万引きで捕まった高齢者のほぼ3人に1人が、繰り返し万引きに及んでいます。過去に万引きをして見つからなかったり、通報されなかった経験が、安易な犯行の繰り返しに影響を及ぼしています。

高齢者の万引き防止対策~まわりの人が高齢者に万引きをさせないために~

  • 「自分が大切」と思える感情の再活性化

 犯罪者として排除するのではなく、同じ地域の仲間として受け入れ、その人の尊厳を認める。

  • 地域住民による見守り
  • 「つながり・絆」を持てる環境づくり

 誰もが気楽に立ち寄り、参加できる社会参加活動の実施

事業者の方へ

万引きが発生しにくい店舗環境を作りましょう

  • 万引きが多く発生する時間帯に、店員などの見回りを増やし、「いらっしゃいませ」などと声かけを行いましょう
  • 万引きされやすい商品は、レジの近くなど目の届きやすい場所に陳列するなどしましょう
  • 見通しの悪い場所には、防犯カメラや防犯ミラーを設置するなどして、死角をなくすような店内の配置に心がけましょう
  • 万引きが発生した場合は、必ず警察に届け出ましょう

問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025‐226-1110 FAX:025‐223-8775
E-mail:[email protected]

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで