(1-1-5)空き家への下水道負担金の賦課と私有地内塀の公費による補修について
最終更新日:2019年9月26日
(1-1-5)空き家への下水道負担金の賦課と私有地内塀の公費による補修について
令和元年8月5日 苦情申立受理
申立ての趣旨
空き家が増える過疎高齢化集落内への下水道工事とその費用の無差別賦課徴収の不合理性と、一方で私有資産への法的根拠のなき公費流用の不当性の解消と是正を求める。
申立ての理由
1 申立人はA区B地区に先祖伝来の家屋敷400坪を所有しているが、永年空き家状態で空き巣やコソ泥にも入られて狐狸の巣同然のところです。この度平成30年9月から同年12月までの工期で行われる「C処理分区枝線D下水道工事」に伴う私に対する受益者負担金の賦課額が金40万円相当と市担当職員から説明を受けました。当初から空き家に下水道は不要との現実を鑑みて、その旨を市下水道事務所へ申し渡していましたが、担当職員等は法律を盾にして通り一遍の答弁で、彼等4人が連れ立ってB地区へ来て、まるで押し売り、押し込みまがいの徴収取立予告をして行きました。金40万円があれば、私は1年間生活ができます。とても当該賦課金の負担までは及びません。これは私が生活を防衛するため何人からも侵害されない基本的権利であると心得ます。
2 本件下水道工事対象道路の向い側はE氏所有の邸宅屋敷で、道路境界上に存在する塀、石垣の一部(現場写真)について、永年経過と現状放置により多少劣化が認められても、本件下水道工事作業に直接的危険性までは客観的に認められない旨等、工事業者責任者から証言を得ています。担当職員が事前に現場視察に来てE氏関係者と談合して、業者をして市の公費を以って修復させました。その法的根拠を問えば、当該職員は「主観的判断でやった」と答弁したのみで、ついにその法的根拠を示すことはありませんでした。右事実関係は、工事業者の告白と担当職員からの対面返答により両者の言動が一致しており事実です。
3 ちなみに、去る6月29日付けF新聞の記事に、村上市では震災家屋の被害屋根瓦の補修費の一部を、市の「制度設計」に基づいて補助するが、塀、石垣等については制度設計に当たらず、あくまで個人負担に委されているとのことでした。新潟市では、何ら法的根拠の無いまま一職員の単なる「主観的判断」のみで市民の血税である公費を、いとも簡単に私有資産へ流用することが可能なのでしょうか、申立人が最も疑念とする所であります。
4 よって申立人は、不公正不可解要素が混在する本件下水道工事費の受益者負担金の負担には承服しかねる故以です。
所管部署
下水道部G地域下水道事務所(以下「所管課」という。)
調査の結果
令和元年9月19日 決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
本申立てに係る苦情、納得できないという内容は、
・空き家への下水道整備に係る受益者負担金の賦課について
・他者の所有する私有地内にある塀、石垣の公費による修復工事について
であって、当審査会ではこの2点について検討した。
1 空き家への下水道整備に係る受益者負担金の賦課について
申立人の苦情は、建物を利用しておらず、下水道は不要であるので受益者負担金の賦課に納得できないというものである。
しかしながら、申立てにかかる空き家のある土地については、都市計画法第75条の規定に基づいて定められた新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づき、平成31年4月1日付で新潟市長により告示された区域となっている。
所管課が申立人に対して受益者負担金の内容説明等を行ったことは、上記条例および同条例施行規則の規定に基づくものであり、何ら問題は認められない。
2 私有地内にある塀、石垣の公費による修復工事について
申立人の苦情は、申立てに係る空き家向かい側の他者が所有する私有地内にある塀、石垣の公費による修復工事について不当だというものである。
しかしながら、当該苦情内容については、苦情申立人自身の利害を有しないものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情の申立ての原因となった事実について申立人自身の利害を有しない場合)に該当し調査対象外であるため、調査しない。
よって、調査結果のとおり判断する。
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