(1-1-2)A小学校の施設管理、運営等を適切に行ってほしい
最終更新日:2019年7月12日
(1-1-2)A小学校の施設管理、運営等を適切に行ってほしい
令和元年6月7日 苦情申立受理
申立ての趣旨
A小学校の施設管理、運営等を適切に行ってほしい。
申立ての理由
A小学校(以下「小学校」という。)のプール監視員が、お互いのプライバシー保護のために設置された柵から顔を出している。昨年、教育委員会に対し改善を求めたところ、「児童の安全は確保できるので、監視イスの置き場を変える」との回答を得たが、今年も改善されていない。また、この監視イスは、風が吹くとあおられる。イスの上部は常に柵を越えているので、風の強い日は大変危険な状態になるが、小学校は放置している。
小学校のグラウンドの利用。住宅側で大きな音や声を出す。土日はサッカー等で多くの親子が来て住宅側で遊んだりしながらグラウンドにいる。見る、見ないに関わらず、部屋に向かって視線があるのはストレスになる。小学校改修前は樹木があり、お互いの視線を感じることはなかった。指導員は怒鳴ることが多い。子どもたちは大きな声を出し練習に励んでいるが、他の小中学校等も利用し負担を軽減してほしい。
適切な駐車場の管理。小学校に用事のない人が駐められないようにすると約束していたが、土日、夜間も自由に出入りできる状態にある。公平性が保たれるよう適切に管理いただきたい。
所管部署
教育委員会学校支援課、地域教育推進課、施設課(以下「所管課」という。)
調査の結果
令和元年7月11日 決定
所管課に非は認められない。
調査結果の理由
当審査会では、所管課から資料を提出してもらい状況の確認を行い、申立てに係る苦情内容について検討した。
1 プール監視台(監視イス)について
プールのある屋上周囲には、高さ1.8m~1.95mの目隠しパネルが設置されており、普通であれば大人でもパネルの上から顔を出すことはできず、プールから申立人居住のマンション(以下「マンション」という。)の5階以下を直接見ることはできない。
プール監視台は、当初(平成28年頃)、マンションに向かって設置されていたようであるが、現在はマンションを背にした配置になっており、風が吹くとあおられて危険とのことから、監視台にロープを掛けて壁面に固定するなど、プライバシーや安全面に配慮した設置となっており、申立人が指摘するような「改善されていない」「放置している」とは言えない。
2 グラウンドの利用について
土日のグラウンド利用は、子どもの健全育成を図るために学校施設を開放しているもので、利用者は、小学校校長の許可を得て、施設(グラウンド)を利用している。
申立人は「見る、見ないに関わらず、部屋に向かって視線があるのはストレスになる」「指導員は怒鳴ることが多い。子どもたちは大きな声を出し練習に励んでいる」と指摘しているが、マンションが小学校より後に建築されたこと、小学校とマンションの位置関係(市道を挟んでおり約20m離れていること、改修前よりもグラウンドとの距離が遠くなっていること)等を踏まえると、グラウンドを子どもたちに利用させていることが不適切であるとは言えない。
3 駐車場の管理について
駐車場について、土日・夜間も自由に出入りできる状態であり、適切な管理をせよとの苦情であるが、当該苦情内容については、苦情申立人自身の利害を有しないものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号に該当し調査をしない。
なお、駐車場については、利用者への許可証の交付、駐車場出入口へのチェーンの設置などにより、適切な管理を行っているとのことである。
よって、調査結果のとおり判断する。
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