(1-2-1)「法律相談業務委託契約書」に基づいた運営に改善すべき
最終更新日:2019年5月28日
(1-2-1)「法律相談業務委託契約書」に基づいた運営に改善すべき
申立ての趣旨
「法律相談業務委託契約書」に基づいた運営に改善すべき。
令和元年5月15日 苦情申立
調査の結果
令和元年5月27日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容については、既に新行苦第30-56号の2(平成31年2月8日付け)により通知した申立てと同趣旨のものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項)に該当するため。
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