(1-1-4)公示文書の写しを請求・交付の際、「こだわり」「新潟市民の税金」との差別的発言を職員が公然と行った

最終更新日:2019年8月26日

(1-1-4)公示文書の写しを請求・交付の際、「こだわり」「新潟市民の税金」との差別的発言を職員が公然と行った

令和元年5月31日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 公示文書の写しを請求、交付された際、「こだわり」「新潟市民の税金」と差別的発言を職員が公然と行ったが、人権を守ることを心がけてほしい。

申立ての理由

 B区地域総務課において公示文書の写しを請求し、交付された際、「こだわり」「新潟市民の税金」と差別的発言を職員が公然と行った。

所管部署

B区地域総務課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和元年8月19日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人に申立内容等について書面により確認を行うとともに、所管課から資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
 調査の結果、当審査会では次のとおり判断した。
申立人のいう「こだわり」とは、申立人からはそれまで掲示文書のコピー請求に際してコピーの汚れ等を指摘して何度もコピーのやり直しを要求したことや掲示板に関する要求が多数なされてきたことを、所管課職員が指摘したことを指すものと思われる。
 「こだわり」という表現を所管課が用いたかは定かではないが、申立人が掲示文書のコピーを繰り返し請求したり、掲示板に関する要求を多数行ってきた事実が認められた。
 コピー請求については、コピー機のほこりやプリンタトナーの微細な汚れを理由として所管課に何度もコピーのやり直しを要求したことが認められ、そのことは印刷品質への「こだわり」と言えることであって、仮に「こだわり」という表現を用いたとしても、そのことをもって申立人に対する差別的発言であるとは認められない。
 申立人のいう「新潟市民の税金」とは、申立人の請求に応じてコピーのやり直し等を行うことについて、少額とはいえ経費が掛かっており、それはすべて市民の税金で運営されているから、税金を無駄にする後出し要求には対応できない旨、所管課職員から言われたことを指すものと思われる。
 この点に関しては、所管課では、僅かな取り扱い差や軽微な点について事務の手戻りの要求に対して全て応じることは、市政の停滞を招き市民に損害を与えることになるので、毅然とした対応を取らざるを得なかったということであり、差別的発言であるとは認められない。 
 なお、「差別的発言を公然と行った」とあるが、他の部署の職員の面前での発言については、閉庁後のことでもあり「公然」とは言えないものと考える。

 よって、調査結果のとおり判断する。

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