(1-1-3)松くい虫防除の農薬の空中散布をいっさいやめてほしい

最終更新日:2019年7月23日

(1-1-3)松くい虫防除の農薬の空中散布をいっさいやめてほしい

令和元年5月31日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 松くい虫防除の農薬の空中散布をいっさいやめてほしい。

申立ての理由

 スミパインMC剤(農林水産省登録農薬)は人体に害を及ぼす薬剤である。人が飲めないものを、無人ヘリコプターを操縦して上空から散布する訳なので、子どもたち、地域住民、作物に影響を及ぼす。大迷惑である。全員の署名と印鑑が必要となるが、地域住民は大反対である。
 チラシに「交通規制(国道N号線)一部片側交互通行」と書かれているがでたらめで、地域住民の民家に車を停めてやっていた。
(1)自分の家にも、周辺にも畑・作物に散布していた。3年前から。無責任な行為と行動。家から外に出ようとすると注意される。
(2)子どもたちの小学校の登校に影響を及ぼす。
(3)チラシの注意事項に「車両は塗装を傷める」と書かれているが、自分の家のように車庫のない駐車場もあるので影響を及ぼす。
(4)チラシに「薬剤が掛かった場合すぐに石鹸水で洗ってください」と書かれていて、人体に害を及ぼすものであり、子どもたち、地域住民に大変迷惑を掛けている。
 地方公務員は、国民、市民の命を守る使命と義務がある。無責任である。人の命をどのように考えているのか、いい加減すぎる。刑法に触れ、処罰の対象である。責任をとってもらいたい。人体に害を及ぼす薬剤を散布する犯罪である。虫にもいろんな虫がいる。ぜいたくだ。

所管部署

農林水産部農林政策課、B区産業観光課(以下「所管課」という。)

調査の結果

令和元年7月22日 決定

 所管課に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらうとともに、聞き取りを行った。
 申立人の申立てに係る「松くい虫防除の農薬の空中散布」は、森林病害虫等防除法に基づき、森林病害虫等を早期に、かつ徹底的に駆除し、及びそのまん延を防止し、もって森林の保全を図ることを目的としてなされているものである。
 県内における松くい虫による被害は、昭和63年度には40,459立方メートルとなったが、被害対策により約6,000立方メートルまで減少した。下越海岸松林において平成20年から薬剤散布を一時的に中止していたことなどから、平成25年度には調査開始以来最大の41,310立方メートルを記録した。
 そこで今回実施のような無人ヘリによる薬剤の空中散布を含む被害対策を徹底することになり、平成26年度以降には被害が減少に転じている。
 使用薬剤については、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令及び環境省水・大気環境局長通知「住宅地等における農薬使用について」に従うとともに、散布方法については、農林水産航空事業実施ガイドライン及び空中散布における無人航空機利用技術指導指針に従って行われている。
 松くい虫防除の実施にあたっては、森林病害虫等防除法第7条の2第1項の規定に基づく「防除実施基準」に従い、地域住民等を含む関係者で構成される安全対策協議会を通じて地域住民等関係者の理解と協力を得て行っており、地域住民には事前にチラシ配布等により周知し、受託業者には交通規制・気中濃度測定・監視を義務付けている。
 これらの点において、所管課による松くい虫防除薬剤の空中散布に問題は認められなかった。
 よって、調査結果のとおり判断する。

 なお、申立人は以前に散布した薬剤が家や車に掛かった旨を主張していることから、薬剤散布に当たっては、民家に掛からないよう、一層の配慮を望むものである。

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