(1-1-6)職員が適切な対応をしなかったため市民税の減免を受けられなかった
最終更新日:2019年10月10日
(1-1-6)職員が適切な対応をしなかったため市民税の減免を受けられなかった
令和元年8月14日 苦情申立受理
申立ての趣旨
必要な制度が受けられなかったことに対して、市として謝罪と弁償、平成30年度市民税の減免をしてほしい。
申立ての理由
私は、2018年7月に市民税の納付相談に行きましたが、市職員の迷惑な態度により、納付困難者の対象であったにも拘わらず、必要な制度が受けられませんでした。具体的には2018年7月に市民税の減免申請をするためにA税務センターに行ったところ、窓口の職員から新潟市役所の納税課職員Bに内線電話を回され、私の話を聞くこともなく、何の説明もなく、一方的に「分割で払ってください」と威圧的な態度で強要されて少額のお金を支払わされました。とても不快でこわい思いをしたので、また相談に行こうと思う気持ちも起こらなくなっていたのですが、失業状態が長く続いており、納付が非常に困難であったため、2019年2月に減免を希望する手紙を納税課職員B、C宛てに郵送したところ、納税課職員Bから電話があり「払えないのであれば、親に払って貰って下さい」「世帯の収入で減免するかどうかを決める」などと、一方的に威圧的な態度で再度分割納付を強要され、最終的には減免申請について「こちらでは分割納付しかできません」と言われました。相談する場所が担当課ではないと分かっていてわざと威圧的な態度を取っていたこと、「所得が皆無であり、非自発的失業のため生活が困難になり納付が困難である」という制度の必要条件を満たしているにも拘わらず、私の相談に対する市職員の考慮のない対応に対して、とても憤りを覚えましたし、とても不快な気持ちになりました。その翌日、A税務センターの窓口に行ったところ、今度は、A税務センターの職員Dから「申請期限が過ぎているためできない。家族を扶養にすればいいのではないか」「世帯の収入で減免するかどうかを決める」と言われ、誠意のない態度にとても不快な気持ちになり、また憤りを覚えました。
職員それぞれが、必要で適切な対応を行っていれば、今回のようなことにはなりませんでした。市の職員が必要な対応を行わなかったために、市民が必要な制度を受けられなかったことに対して、新潟市としては弁償と平成30年度市民税の減免をしてほしいです。それがその職員の行った仕事です。社会人であれば、その責任を取ってほしいです。また今後このような対応を受けないために、市職員の対応を改善してほしいです。
所管部署
財務部市税事務所市民税課、納税課(以下「所管課」という。)
調査の結果
令和元年10月7日 決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
当審査会では、所管課から資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
本申立てで、申立人が苦情としているものは、2018年7月及び2019年2月の相談に関してのものであり、当審査会ではこの点について検討した。
1 2018年7月の相談に関する苦情について
2018年7月の相談に関する苦情については、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)に該当するため、調査しない。
2 2019年2月の相談に関する苦情について
(1) 申立人は納税課に対して、所得が少ないのに課税されたことについて不満を述べ、減免を求めたが、納税課は納税・滞納等に関する業務を担当する部署であり、減免については申請期限が過ぎていたため申請できないことは明らかで、納付方法などを申立人に説明したことはやむを得なかったものと言える。
また、このときの職員の態度が「威圧的であった」とのことであるが、「対応が威圧的であった」との事実は認めることができなかった。
(2) A税務センターでの相談では、職員から「世帯の収入で減免するかどうかを決める」「家族を扶養にすればいいのではないか」等と言われ、「誠意がなかった」とのことであるが、市県民税の減免事務処理要綱において「生活が著しく困難であると認めるもの」の判断は世帯単位で行うものと定められており、「世帯の収入で減免するかどうかを決める」との職員の発言は要綱の定めに従ったものである。
また、「家族を扶養にすればいいのではないか」との言葉は、扶養親族追加の申告をすることで税額が減額になる旨のアドバイスであり、これを受けた申立人が扶養親族の追加を申告したことにより、平成30年度の税額が減額され、滞納がなくなって、督促も止まった。
結果として、申立人が希望した「減免」は提出期限や世帯収入からできなかったが、職員のアドバイスによって、扶養親族の追加という別の方法を取ることにより申立人の希望が実質的に実現されており、職員の対応に「誠意がなかった」とは言えないものである。
よって、調査結果のとおり判断する。
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