(6-1)情報公開請求関連文書記載内容の是正を求める
最終更新日:2024年4月24日
(6-1)情報公開請求関連文書記載内容の是正を求める
令和6年4月4日(苦情申立書受理)
申立ての趣旨
(要約)
令和6年3月○日付け新広聴第○号で、情報公開請求の請求内容の確認についてとの文書が届いた。
当該文書には、「4.本件に関する当課への問合せ等について」との項目に、「新潟市長名による○○により、問合せがあれば書面にて提出のこと。」と記載され、私に対して命令しているが、このように命令することができるのか。
是正を求める。
調査しない理由
上記、申立ての趣旨については、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないとの裁量判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため調査しない。
所管部署
市民生活部広聴相談課
調査しないことを決定した日
令和6年4月22日
このページの作成担当
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