(6-1)情報公開請求関連文書記載内容の是正を求める

最終更新日:2024年4月24日

(6-1)情報公開請求関連文書記載内容の是正を求める

令和6年4月4日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
令和6年3月○日付け新広聴第○号で、情報公開請求の請求内容の確認についてとの文書が届いた。
当該文書には、「4.本件に関する当課への問合せ等について」との項目に、「新潟市長名による○○により、問合せがあれば書面にて提出のこと。」と記載され、私に対して命令しているが、このように命令することができるのか。
是正を求める。

調査しない理由

上記、申立ての趣旨については、当審査会が真に苦情を取り上げ、調査・検討するに値するものではないとの裁量判断から、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)の調査対象外事項に該当するため調査しない。

所管部署

市民生活部広聴相談課

調査しないことを決定した日

令和6年4月22日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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