(6-17)高齢者の紙おむつ支給事業について

最終更新日:2025年3月31日

(6-17)高齢者の紙おむつ支給事業について

令和7年3月19日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

(要約)
 私は母の介護をしていて、母は、新潟市紙おむつ支給事業を利用し、紙おむつの支給を受けています。
 この事業は、在宅寝たきりの高齢者や在宅介護にあたる家族への支援を目的としている事業で、令和5年度には2億8千万円ほどの多額な事業費が掛かっていますが、実際には非対象者にも紙おむつが支給されている現状があります。私の母がこの事業を利用していることで、いくつかの問題点が見えてきたので、以下に示し、適切な管理運営を望みます。
【問題点】
1.申請により、毎月1回一月分の紙おむつが支給されます。当制度は在宅の方へのサービスであり、医療機関に入院中、老人福祉施設に入所中など、在宅でない方は利用できないルールになっていますが、例えば、月の初日又は最終日は在宅であって、その他の日は入院、入所をしていても一月分の紙おむつが支給される仕組みとなっています。市はそのことを把握していながら放置(黙認)しています。
2.当事業の注意事項に、「入院中は利用できない」と記載されています。その理由は、入院中は医療機関の介護や支援を受けているためで、入院中の期間は支給の対象外で、上記1.で記したとおり、その期間の分まで支給することは二重の支援となっています。
3.このようなことから、入院前後に支給された紙おむつは使いきれずに余ってしまうことが多分にあって、余った紙おむつはリサイクルショップ等に売却されるケースもあり、新潟市紙おむつ支給事業用とみられる未開封の商品が店舗に陳列されています
以上3点の問題が見えてきましたが、これらの問題点を解決するために、「紙おむつ引換券に在宅日数を記載する」、「20日以上在宅の場合に支給する」など支給要件を明確にする。「在宅日数の確認をするために、支給日は翌月に変更する」、「使われずに余った未開封のおむつは回収する」などを行うことで、虚偽や非対象者への不必要な支給の解消となり、事業費の削減につながるとともに、不公平感の軽減にもつながるのではないでしょうか。

調査しない理由

 申立人は、新潟市紙おむつ支給事業の支給申請を行い、紙おむつの支給を受けているが、支給の運用方法が不適切であることにより、市が負担する事業費が不当に過大となっているため運用の改善を求めると主張しているものであるが、申立人自身は、不当と主張する運用によって不利益を被っているとは言えず、申立人自身に生じている固有の利害があるとは言えない。
 よって、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

福祉部高齢者支援課

調査しないことを決定した日

令和7年3月28日

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市民生活部 広聴相談課

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