令和6年度市民税・県民税の家屋敷課税について
最終更新日:2024年11月13日
令和6年度市民税・県民税の家屋敷課税について
令和6年1月1日現在で次のいずれかに該当する方は、市・県民税の家屋敷課税として、区ごとに均等割が課税されます。
- 本市に住所があり、住んでいる区とは別の区に事務所・事業所、家屋敷がある
- 本市に住所がなく、本市に事務所・事業所、家屋敷がある
対象となると思われる方には次の書類をお送りしますので、期限までに提出してください。
・前年度対象であった方:家屋敷課税異動届出書
令和6年9月11日(水曜)発送、9月25日(水曜)提出期限
・新たに対象となる方:家屋敷課税申告書
令和6年11月11日(月曜)発送、11月25日(月曜)提出期限
書類が届かない人でも、上のいずれかに該当する場合は、市民税課で申告してください。
課税の対象となる方には後日、納税通知書をお送りしますので、納期限までに納税してください。
問い合わせ先
中央区・南区 市民税課市民税第1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 市民税課市民税第2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 市民税課市民税第3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 市民税課市民税第4係(電話:025-226-2375)
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