(26-1-7) 障がい者の自動車燃料費助成金の支払いと職員の対応について

最終更新日:2014年12月26日

(26-1-7) 障がい者の自動車燃料費助成金の支払いと職員の対応について

平成26年12月2日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 本年6月16日に昨年度分の障がい者の自動車燃料費助成金の請求をしたが、請求期限の経過を理由にA区健康福祉課(以下「所管課」という。)に助成を断られた。昨年4月22日の申請時に所管課の窓口職員が「請求書は来年申請するときに持って来れば良い。」と説明したのだから、市は支払うべきである。
 また、担当職員はきめ細かな誠意ある対応をしてほしい。

申立ての理由

 申立人は、平成25年4月22日に、じん臓機能障害1級の身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けるために所管課に行った際、障がいの種類や等級に応じた利用可能なサービスの説明を受け、自動車燃料費助成申請書を提出した(請求期限:平成26年4月30日)。
 平成26年6月16日、申立人は、所管課へ同申請に係る助成金支給の請求をしたところ、4月30日の請求期限を過ぎていたため、請求はできないと担当職員に言われた。申立人は申請時に「請求書は来年申請するときに持って来れば良い。」と説明を受けたので請求を認めてほしいと主張したところ、所管課は課内で検討してから連絡すると言って一旦請求書類を預かった。
 申立人は6月25日に電話で所管課から「請求期限を過ぎたため請求できない。」と言われたので、「電話ではなく、家に来て納得がいく説明をしてほしい。」と言った。その後6月30日に所管課担当職員2名が自宅へ来たが、請求はできないと言われ、申立人が話の途中で具合が悪くなって2階に上がったら、担当職員は請求書を玄関先に置いて帰って行った。
 11月28日、申立人は所管課に行って、「なぜ6月30日に請求書を玄関先に置いたまま帰ったのか。話が終わっていないのになぜその後一度も連絡や報告がないのか。また所管課に落ち度があるのに支払いがされないことにも納得がいかない。」と話をした。そして、納得がいかないのであればと、その場で初めて行政苦情審査会制度の説明を受け、苦情申立ての書類を渡された。申立人が所管課へ行かなければ制度の説明もせず、その書類さえ渡さないという職員の対応は承服できない。

所管部署

A区健康福祉課

調査の結果

平成26年 12月25日 決定

 所管課が申立人の請求を受理せず助成金を支払わなかったこと及び所管課の担当職員の対応について、不適切であるとは認められない。

調査結果の理由

 所管課からの聞き取りによると、自動車燃料費助成については、3月末までの使用分を翌年度の4月末までに請求するということになっているが、申立人の場合は、申請日の平成25年4月22日から平成26年3月31日までの使用分について、今年の4月30日までに請求書を提出しなければならなかったところ、請求書を持って来たのが期限を過ぎた6月16日であったとのことである。
 一方、所管課窓口では、手帳の交付時に、障がいの種類や等級に応じて受けられる各種サービス毎に資料を見せながら説明をし、その場で申請を受けている。平成25年4月22日の対応では、申立人に対して明確にいつまでに、また、どのように説明したかまでは担当職員の詳細な記憶がないとのことである。しかしながら、申立人が提出した請求書のコピーでは、平成26年4月30日という期限が記載されている請求書裏面に、担当職員によるマーカーがしてあるので、説明はひととおり行っているものと考えられる。
 申立人に確認したところでは、平成25年4月22日に申請の時は、体の具合が悪かったため、その場で書類に目を通すこともままならず、説明についても良く理解ができていなかったとのことである。また所管課によれば、その後も申立人から請求期限について質問を受けたことはなかったとのことである。
 本助成金は、申請後、請求期限前に実際にかかった費用を請求することで受け取ることができるという仕組みであり、所管課では手帳交付の際に一つ一つ可能なサービスを資料に基づいて説明しているので、対応は適切であったと考える。また、これまで他の市民から期限を過ぎて請求があった場合には、説明をして請求書を受理しないという対応を取っていることから、公平性を保つことも必要であると考える。
 また、行政苦情審査会制度の説明についても、特段の非があったとはいえない。
 なお、所管課においては、この度の事案を参考にし、請求書類や説明方法の改善を逐次図りながら、今後とも市民に対しては親切丁寧な対応をお願いしたい。

 以上、調査結果のとおり判断する。

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