(26-2-2) 3月1日の申立てに対し解決されなかったこと
最終更新日:2014年5月19日
(26-2-2) 3月1日の申立てに対し解決されなかったこと
申立ての趣旨
3月1日の申立てに対し解決されなかったこと
平成26年5月7日苦情申立
調査の結果
平成26年5月15日 調査しない決定
調査の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号により調査しません。
新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項については、所管外の事項であるため。
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