(26-2-1) 市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい
最終更新日:2014年5月9日
(26-2-1) 市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい
申立ての趣旨
市の相談担当者を変更し早急に支援を開始してほしい。
平成26年4月25日苦情申立
調査の結果
平成26年5月2日 調査しない決定
調査の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
申立ての趣旨に係る内容についてはすでに解決が図られており、さらに調査を継続する必要がないため。
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