(26-2-5) 新潟市の不当な請求について

最終更新日:2015年2月13日

(26-2-5) 新潟市の不当な請求について

申立ての趣旨

新潟市の不当な請求について

平成27年1月22 日 苦情申立受理

調査の結果

平成27年2月2日 調査しない決定

調査の結論

本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第2号により調査しません。
 判決、裁決等を求め現に係争中の事項については、所管外の事項であるため。

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