(26-2-4) 市側の主張を一方的に認めた審査会の決定について
最終更新日:2015年2月13日
(26-2-4) 市側の主張を一方的に認めた審査会の決定について
申立ての趣旨
市側の主張を一方的に認めた審査会の決定は承服できない。
平成27年1月14日 苦情申立受理
調査の結果
平成27年1月15日 調査しない決定
調査の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号、新潟市附属機関設置条例別表新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号により調査しません。
新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項については、所管外の事項であるため。
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