(26-2-3) 市民病院での事故への謝罪と事故記録の未記載について
最終更新日:2014年6月17日
(26-2-3)市民病院での事故への謝罪と事故記録の未記載について
申立ての趣旨
市民病院で職員に車いすを後ろに引っ張られ、床に落とされたことについて病院側は謝ってほしい。また、その記録が未記載であることに納得がいかない。
平成26年6月5日苦情申立
調査の結果
平成26年6月12日 調査しない決定
調査の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号により調査しません。
苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているため。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775
本文ここまで