(26-2-3) 市民病院での事故への謝罪と事故記録の未記載について

最終更新日:2014年6月17日

(26-2-3)市民病院での事故への謝罪と事故記録の未記載について

申立ての趣旨

 市民病院で職員に車いすを後ろに引っ張られ、床に落とされたことについて病院側は謝ってほしい。また、その記録が未記載であることに納得がいかない。

平成26年6月5日苦情申立

調査の結果

平成26年6月12日 調査しない決定

調査の結論

本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号により調査しません。
 苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているため。

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市民生活部 広聴相談課

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