(2-2-1)A課の対応に納得がいかない
最終更新日:2020年4月15日
(2-2-1)A課の対応に納得がいかない
申立ての趣旨
A課の対応(パワハラ、嫌がらせ、解嘱)に納得がいかない。
令和2年3月23日 苦情申立
調査の結果
令和2年4月9日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、理由や添付された資料から、申立人自身の解嘱に関するものであると判断されることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第4号(職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項)に該当するため。
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