(2-2-4)農地中間管理機構を通しての田んぼの受委託で被った不利益について
最終更新日:2020年12月18日
(2-2-4)農地中間管理機構を通しての田んぼの受委託で被った不利益について
申立ての趣旨
農地中間管理機構を通しての田んぼの受委託で被った不利益について、行政としての責任を果たし、回復してもらいたい。
令和2年12月7日 苦情申立
調査の結果
令和2年12月17日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、農地に係わる経営転換協力金を受けられなかったのは、平成31年3月当時における、市職員の対応が不適切であったことが原因であるとする苦情であることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第3号(苦情申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合)に該当するため。
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