(2-2-5)世帯分離時の国民健康保険料の負担について保険年金課の対応の不手際

最終更新日:2021年1月13日

(2-2-5)世帯分離時の国民健康保険料の負担について保険年金課の対応の不手際

申立ての趣旨

 世帯分離時の国民健康保険料の負担について、保険年金課の対応の不手際。
 令和2年9月8日 苦情申立

調査の結果

 令和3年1月12日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、相談時における保険年金課職員の対応が不適切であったとする苦情であるが、申立書の理由欄に「別紙」としか記載がなく、再三の「別紙」提出依頼にも応じていただけなかったため、具体的な苦情の内容や状況についての把握ができないことから新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(審査会において調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

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