(28-1-5) 介護保険の負担限度額認定決定日を遡ってほしい
最終更新日:2016年12月13日
(28-1-5) 介護保険の負担限度額認定決定日を遡ってほしい
平成28年11月1日 苦情申立受理
申立ての趣旨
1 介護保険負担限度額認定(以下「認定」という。)の決定年月日を平成28年8月1日に遡ってほしい。
2 介護保険施設利用負担額(以下「負担額」という。)が増額変更になることを、市があらかじめ申立人に知らせてくれないことに納得がいかない。
申立ての理由
本年10月7日より前に母親が利用している施設の担当者から電話をもらい、利用料金の支払い遅延と本年度の認定申請が却下されたことを初めて知りました。
すぐにA区健康福祉課の担当者に電話で問い合わせをし、負担限度額が認定されなかった理由について、私が本年1月に病気の娘を引き取った関係で、娘の前年度収入が世帯収入とみなされたためである旨の説明を受けました。
その後母親を世帯分離する手続きをしてから改めて認定申請を行いました。
世帯分離については、A区区民生活課の担当者に、世帯分離があった日を8月1日に遡ってもらいたいとお願いしましたが、それはできないと言われ、気を失いそうになりました。
また、以前B市で、不動産売却により世帯収入が一時的に増加して、私どもの負担額について不利益変更になることとなった際に、市の担当者からも施設担当者からも、あらかじめ親切に制度の説明を受けていたため、納得の上、早目に母親の世帯分離手続きを取り、母親の年金の範囲内で継続して施設利用ができました。
今回の負担額の増額変更について、もっと早く結果通知が私もしくは母親のところへ届いていれば、8月、9月分の利用料金は10万円程度で済んだはずであり、この2か月分の施設利用の請求とその流れに納得がいかないので、認定の決定日を8月1日に遡って、請求額を減額していただきたい。
所管部署
A区健康福祉課、介護保険課
調査の結果
平成28年12月9日 決定
認定の決定年月日を平成28年8月1日に遡ることはできない。また、負担額の変更についてあらかじめ申立人に知らせていない所管課の対応に非は認められない。
調査結果の理由
1 認定は、申請に基づいて決定されるものであり、申立人が10月5日に世帯分離手続を行って、母親の認定について再申請を行った結果、10月7日に認定の決定がなされ、負担額が減額されることとなった。
しかしながら、世帯分離の日は届出日とされており、それより前に遡及させることができないため、認定決定年月日を平成28年8月1日に遡ることはできない。
2 認定は、一定の要件を満たす場合に、申請によって負担額の一部が介護保険から給付されるものであって、あらかじめ負担額について知らせる義務が市に課せられているものではない。
3 所管課は、通常の事務処理手続に沿って行ったものと認められ、手続上の瑕疵を見出すことはできない。
以上、調査結果のとおり判断する。
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