(28-2-3) 市災害時要援護者名簿の取扱いについて

最終更新日:2016年7月6日

(28-2-3) 市災害時要援護者名簿の取扱いについて

申立ての趣旨

 現在、市の災害時要援護者については、民生委員の友愛訪問事業による見守り活動が受けられていないが、受けられるようにしてほしい。

 平成28年4月4日苦情申立

調査の結果

 平成28年4月8日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号により調査しません。
 苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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