(28-2-6) 公園建設の際に市から隣接者への説明がなく、要望も聞いてもらえなかった 他
最終更新日:2016年12月22日
(28-2-6) 公園建設の際に市から隣接者への説明がなく、要望も聞いてもらえなかった 他
申立ての趣旨
1 公園建設の際、隣接する私どもに何の説明もなく、要望も聞かなかったことに納得がいかない。
2 公園前の駐車禁止の看板のために自治会役員から嫌がらせを受けている。
3 公園の立ち入り禁止の看板を外したために自治会役員から嫌がらせを受けたが、区はなぜ工事完了前に看板を外したのか納得がいかない。
平成28年11月14日苦情申立
調査の結果
平成28年11月28日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号及び第5号により調査しません。
新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項であるため。また、調査することが適当でないと認められるため。
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