(28-1-9) A区の公園管理等について

最終更新日:2017年3月28日

(28-1-9)A区の公園管理等について

平成29年2月9日 苦情申立受理

申立ての趣旨

1 公園内設置の園名板の文面を変更してほしい。
2 平成28年6月の公園防草対策工事の立ち入り禁止看板撤去に伴う雨水流入被害について早急に対応してほしい。

申立ての理由

1 申立人の自宅駐車場の前が公園の出入口になっていて、そこに車を停めていると、近隣住民から張り紙をされるなどのいやがらせをたびたび受けた。
 A区建設課(以下「所管課」という。)が公園内に設置した園名板に「公園出入口前の長時間の駐車はご遠慮をお願いします」という文面があるため無用なトラブルが起きている。そのため、この文面を削除していただきたい。
 また、わざわざ公園内の自宅に近い防草シートの部分を通って異常に自宅に接近して犬の散歩をしている人がおり、見張られているようで怖いし、申立人のプライバシーを侵害していると思う。本来園名板には公園付近の住民の安心と安全が守られるような内容を書くべきであり、「防草シート上を散歩している方がいるようですが防草シートの劣化を早めますのでできるだけ止めてください」という文面及び「近隣住民のプライバシーを考慮してトラブルを起こさないようお願いします」という文面を入れていただきたい。
2 昨年6月に公園の防草対策工事が行われた。当初工事期間が6月20日から30日までとなっていたが、期間終了前に突然工事の立ち入り禁止看板が外された。コンクリート工事が終了しただけで、防草シートが張られていない状態のままなぜ工事看板を撤去したのか。コンクリート工事部分に上がったりしても何の問題もないというのか。
 雨が降ると、防草シートが下がっているところからコンクリートの方へ水が流れ、コンクリートも下がっているため、自宅敷地内へ水が流れてきて非常に迷惑している。
 そのことは既に所管課に連絡しており、早急に対応していただきたい。 

所管部署

A区建設課

調査の結果

平成29年3月24日 決定

1 園名板の文面について、所管課が申立人の要望するとおりに変更しないからといって、そのことに非があるとは認められない。
2 雨水流入被害については、所管課において既に対策工事を実施したとのことであり、申立人の苦情に対応したものと認められる。

調査結果の理由

1 申立人は、公園の園名板に「公園出入口前の長時間の駐車はご遠慮をお願いします。」という文面があるために、トラブルが起きているというが、同文面それ自体は一般的な注意事項が書かれているにすぎず、不当であるとは認められない。
 また、園名板の文面については、近隣住民の意見も聞きながら、公園愛護会と協議の上決定されているものであり、所管課が単独で変更することはできない。
 したがって、所管課が、申立人の要望する園名板の文面変更に応じないことについて、特段非があるとは認められない。
 なお、あくまでも公園は地域のものであり、公園管理の課題については、地元の公園愛護会や自治会との話し合いによる解決が大切であると考えるので、所管課においては、課題解決に向けた関係者の話し合いの場を設けることも検討されたい。

2 申立人の自宅敷地内に雨水が流れてくることは問題であり、迷惑を被っていたことは推測できる。
 しかしながら、所管課によれば、既に平成29年3月18日に対策工事を実施し、これにより申立人に被害が生じないようにしたとのことである。
 なお、申立人は、当初所管課が防草対策工事期間を6月20日から30日と告知しながら、工事が完了していないにもかかわらず立入禁止の工事看板が撤去されたことを問題視している。
 この点について、所管課では、コンクリート工事が終了したこと、防草シート工事は公園利用者がいても工事に支障がなく、安全面でも問題がないことから、公園利用者のために立入禁止を解除したとのことであり、所管課の判断に非は認められない。

よって、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

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