(28-1-6) 支払いを拒否された海外療養費を支給してほしい

最終更新日:2016年12月15日

(28-1-6) 支払いを拒否された海外療養費を支給してほしい

平成28年11月10日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 海外療養費の一部支給について、あらかじめ必要な書類の説明や交付がなかったために、申請手続が止まっており、支給されないことに納得がいかない。

申立ての理由

 私は、昨年春にしばらく米国へ行くことになったが、持病があり毎日薬の服用が必要であったため、その費用について、国民健康保険料を支払ったまま渡米して帰国後に海外療養費の一部支給を受けるか、国民健康保険料を支払わないで実費を負担するかで悩み、結局前者を選択することとした。
 以前から私は、国民健康保険に加入していると、帰国後の申請により海外で実費を支払った療養費の約7割が戻るということを知っていたが、念のため出発前にA区区民生活課の国民健康保険の窓口(以下「区の窓口」という。)に行って、職員から制度の説明を受けた。その際、職員から、海外で支払った領収書があれば支給されると言われた。また、その数日後に、出発前の申込み等が必要かもしれないと思い、再度同じ区の窓口へ行ったが、その時も職員から同じ内容の説明を受け、領収書があれば支給されると言われた。
 その後、昨年の12月に帰国し、今年の1月ごろに海外療養費の一部支給を受けるための申請をしようと区の窓口へ行ったが、必要書類が添付されていないということで受け付けてもらえず、Form A(診療内容明細書)等(以下「明細書等」という。)の用紙をその場で渡された。しばらく忙しかったため、申請を忘れていたが、10月19日に窓口へ行き、申請書を書いて、明細書等と領収書(原本)を一緒に提出した。しかし、その後職員から、明細書等に、現地で診察を行った医師の署名と医師が書いた病気についての説明の記載がないと受け付けられないと言われた。
 私としては、渡航前に区の窓口へ行った際に、書類の説明や交付もなかったため、一部支給の申請に必要な書類が揃えられなかったのであり、納得がいかず、本申立てに及んだ。

所管部署

A区区民生活課

調査の結果

平成28年12月14日 決定

 申立人の主張するところの、必要な書類の説明や交付がなかったとの事実は確認できず、そのため所管課の対応に非があったとは判断できない。

調査結果の理由

 所管課では、海外療養費について相談を受けた場合には「海外療養費の受付手順」という文書の内容を説明し、申請に必要な書類と一緒に渡しており、少なくとも5年前から実施しているとのことである。したがって、申立人から相談等があれば上記の書類を渡しているはずであるという。
 しかしながら、申立人は上記書類を受け取っていないと主張し、また、所管課では、平成27年春ごろに窓口で申立人から相談を受けたと記憶している職員はいないとのことである。
 申立人が相談したという平成27年春ごろに、窓口においてどのような説明がなされたのか、あるいは書類が渡されたか否かについて客観的に明らかにする資料はない。
 したがって、調査結果記載のとおり判断せざるを得ない。

 なお、支払いから2年間は申立人の海外療養費を請求する権利が失われるわけではないので、所管課においては、今後申立人から申請があった場合には丁寧な対応をされたい。

 以上、調査結果のとおり判断する。

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市民生活部 広聴相談課

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