(28-2-5) 法令違反となる市の事務手続きを改めてほしい

最終更新日:2016年7月6日

(28-2-5) 法令違反となる市の事務手続きを改めてほしい

申立ての趣旨

 申請者が市の事務手続きに従って行っていたら法令違反になってしまう市の事務手続きを改正してほしい。

 平成28年6月13日苦情申立

調査の結果

 平成28年6月27日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
 法令解釈については当審査会で調査することが適当でないと認められるため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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