(28-2-7) 平成28年11月28日付けの通知書について、A区役所の一方的な判断は納得がいかない
最終更新日:2016年12月26日
(28-2-7) 平成28年11月28日付けの通知書について、A区役所の一方的な判断は納得がいかない
申立ての趣旨
1 公園建設についての様々なA区建設課の対応に納得がいかない。
2 公園内の看板内容とB自治会役員の対応が違っている。
3 公園工事中の立入禁止の看板は、子どもや申立人が入りたいので外してほしいと言えば外すのか。
平成28年12月12日苦情申立
調査の結果
平成28年12月22日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号により調査しません。
新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項であるため。
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