(4-11)自治会等事務委託における不正な契約と委託費の支払い

最終更新日:2022年10月31日

(4-11)自治会等事務委託における不正な契約と委託費の支払い

令和4年10月13日(苦情申立書受理)

申立ての趣旨

新潟市自治会等事務委託において、新潟市はA区B1丁目から3丁目の各町内会と運営実態に応じていない委託契約を交わし、契約実態のないB連合町内会に過大な自治会等事務委託費を支払っている。
これは、B連合町内会における公金の搾取あるいは、市職員による長年にわたる公金の支払い誤りである。
また、A区内の他の町内連合会においても同様の実態があり、これらに対し町内会の運営実態に応じた委託契約とするよう見直し、是正を求めるとともに苦情を申し立てる。

調査しない理由

申立ての内容は、自治会等事務委託契約において、町内会の運営実態に応じていない契約を行っているが故、新潟市は自治会等事務委託費を過大に支払っているということから、委託契約の見直し、是正を求めているものですが、申立ての趣旨には、申立人に直接的、具体的な利害(不利益等)がないものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)の調査対象外事項に該当するため。

所管部署

市民生活部市民協働課
A区地域総務課

調査しないことを決定した日

令和4年10月28日

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで