(3-1-3)建築確認を受けていないカーポートが危険なので対応してもらいたい

最終更新日:2021年7月26日

(3-1-3)建築確認を受けていないカーポートが危険なので対応してもらいたい

令和3年3月31日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 隣家の建築確認を受けていない違法カーポートが危険なので、数年前に所管課に対応を依頼していたが、今になっても未だたいおうしてくれていない。

申立ての理由

 2016年の夏頃の土曜日か日曜日に、隣家が5m×9m、高さ3m~4mくらいのカーポートを設置した。カーポートの屋根には、1枚15kg~20kgのソーラーパネルが24枚も設置され、境界線ギリギリの柱で、基礎的に大丈夫かと思った。
 設置後2~3週間後に、A区役所に「建築確認申請が出ているのか」を確認したら、「業者が新潟でなかったら、日数が掛かる」と言われた。
 2020年9月に、新潟市役所(建築行政課)に「建築確認申請が出ているのか」を確認したところ、「2020年9月時点では出ていない」ということであった。
 2021年3月に再度確認したところ、「半年前に手紙を出した」と言われた。 
 2016年の夏の話であるが、今になっても未だ対応してくれていない。

所管部署

 建築部建築行政課(以下「所管課」という。)

調査の結果

 令和3年7月19日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
 その結果、次の事実が認められた。
1 所管課においては、建築基準法に基づく「建築基準法違反取締り事務手続きフロー(以下「事務手続きフロー」という。)」が作成されており、これによれば、建築基準法違反の疑いのある建築物が発見された場合には、概ね 次の手順に従って違反取締事務が行われる。
(1) 違反事実の有無の確認を行うために、当該建築物の所有者に対し建築基準法第12条第5項に基づく「報告」を求める。
(2) 期限内に報告がなされない場合は「督促」を行う。
(3) 所有者等から報告がなされ、違反事実のないことが確認されれば事務は終了する。これに対して違反事実のあることが確認された場合には、適法状態にするための「是正計画」を提出してもらう。
(4) 是正計画が提出され、計画が履行されれば事務手続きは終了する。これに対して是正計画が提出されない、または是正計画が提出されても計画にしたがった改善の動きが見られないなど、所有者等の対応状況によっては「指導」を行う。
(5) さらに不特定多数が利用する施設や人命にかかわる防火避難関係規定に関する違反の事実がある場合など、「放置することが著しく公益に反する」と判断された場合には、「是正勧告」を発出する。
(6) 是正勧告が発出されてもなお改善がなされない場合には、建築基準法第9条に基づく「命令」を発出する。
2 申立人は、2016年(平成28年)に、「A区役所に問合せを行った」との趣旨を説明しているが、所管課には当時の記録が残されておらず、そのため、所管課としては当時の経緯等が不明となっている。
3 申立人は、2020年(令和2年)9月に、所管課を訪問し、必要な手続きを執った上で、「本件で問題となっているカーポート(以下「本件カーポート」という。)に関する建築計画概要書が存在しないこと」を確認した。また、これによって、所管課も本件カーポートが建築確認許可を受けずに建築されていることを把握した。
4 これを受け、所管課においては、以後、本件に関して、事務手続きフローに従って手続きを進めている。
5 なお、所管課は、国土交通省住宅局建築指導課長名で発出された平成18年5月11日付け文書による助言を踏まえ、「市民等から違反建築物の対応状況に係る問い合わせがあったとしても、原則として違反指導の有無自体を回答しないこと、これは、建築物が建築基準法に違反していることが明らかな場合であっても同様であること」を方針として取り決めている。
6 上記の理由から、本件に関して所管課がどのような手続きを行っているかについて具体的な内容を明らかにすることはできないが、当審査会としては、上記4のとおり、「所管課が本件に関して、事務手続きフローに従って手続きを進めていること」を確認した。

 よって、調査結果のとおり判断する。

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