(3-1-8)相談員が利用者の個人情報を漏えいしている
最終更新日:2021年12月6日
(3-1-8)相談員が利用者の個人情報を漏えいしている
令和3年10月13日 苦情申立受理
申立ての趣旨
施設の相談員が利用者の個人情報を度々漏えいしているので、改善と厳重な指導をお願いしたい。
申立ての理由
相談員Aへの相談時に、他の利用者の障がい名や経済状況などを、以前から話されることについて、施設へ改善するように、相談員Bに相談もしました。他の利用者の相談員Aとの相談支援の再開なども、利用者の私へ口頭で告げるなど、利用者間で相談員への不信感が募っています。
施設の相談員Aによる利用者の個人情報の再三にわたる漏えいについて改善と指導をお願いしたい。
私も利用者として利用させて頂いています。他の利用者の障がい名や経済状況を相談時に口頭にて相談員Aが話されることについて不信感があります。相談員Bへも、直接、この件について伝えました。明確な回答はもらえませんでした。
直接、施設へ伝えても、利用者ということでなのか、適切な回答も対応もしてもらえません。また「外部へ口外するな」と相談員Aから口頭で口止めされました。しかし、この件については、利用者間にて共有されている話です。
相談員という立場に、利用者は、守秘義務のもとで信頼関係を構築し、支援を受けています。また、障がいの有無や障がい名などを利用者間での会話で知ることはあっても、相談員から聞かされるということは、本人に無許可で公開していると考えます。
この件についての申立ては、初めてではありません。何度もお願いとして申し出ています。公の支援機関として、これから新しく利用する人たちのこともあるので、よろしくお願いいたします。
対応策と、どう改善、指導をされたのかを書面にて、私へもいただきたいです。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
所管部署
教育委員会事務局地域教育推進課(以下「所管課」という。)
調査の結果
令和3年11月29日 決定
所管課の対応に非があるとは認められない。
調査結果の理由
申立人が苦情として主張する事実は、相談員との相談時に、他の利用者に係る障がい名や経済状況、相談・支援の再開などの個人情報について話をされた、というものである。
当審査会では、所管課から資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
その結果、
・申立人は、相談・支援の対象者ではなく、単に施設のスペースを利用している一般利用者であること
・相談員においては、当然、利用者などの個人に関する情報を、本人の同意なく第三者に話をすることは一切ないこと
という事実を確認したものの、申立人が主張する事実の存在を推認させるような事情は全く認められなかった。
また、申立人においても、申立書を提出するのみで、自らの主張を裏付ける資料等の提出はなされていない。
以上に鑑みれば、申立人が主張する事実が存在したと認定することはできない。
よって、調査結果のとおり判断する。
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