(3-2-7)日赤への募金に係る個人情報保護と市職員の日赤業務への従事
最終更新日:2021年10月11日
(3-2-7)日赤への募金に係る個人情報保護と市職員の日赤業務への従事
申立ての趣旨
・日本赤十字社への募金に関して個人情報の保護が適切でない。
・市職員が日本赤十字社の業務に従事していることは違法である。
令和3年9月28日 苦情申立
調査の結果
令和3年10月4日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、日本赤十字社の募金に関する個人情報保護と市職員の日本赤十字社の業務への従事に関するものであり、当該事案については、既に令和3年1月25日付け新行苦第2-7号の7により苦情等調査結果の通知をしているものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表の新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項)に該当するため。
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