(3-2-8)A病院に措置入院させられたことに納得できない
最終更新日:2021年12月6日
(3-2-8)A病院に措置入院させられたことに納得できない
申立ての趣旨
平成30年7月に、A病院に措置入院させられたことに納得できない。
令和3年11月16日 苦情申立
調査の結果
令和3年11月29日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、申立人をA病院へ措置入院させたことの適否についての判断を求めるものであるが、当審査会においては、法(精神保健及び精神市障害者福祉に関する法律)に基づいて行われた措置入院の適否について判断する立場にないものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でない場合))に該当するため。
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