(3-2-10)情報公開請求の補正文書の「命じられた」の印字は是正が必要である

最終更新日:2022年2月7日

(3-2-10)情報公開請求の補正文書の「命じられた」の印字は是正が必要である

申立ての趣旨

 情報公開請求の補正についての文書が送付され、別添補正書により補正するように求められたが、その補正書には「補正を命じられた」と印字されていたが、条例には「補正を求めることができる」とされているので是正が必要である。
 令和4年1月26日 苦情申立

調査の結果

令和4年2月3日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、情報公開請求について補正を求める文書に関しての苦情であって、情報公開を所管する新潟市情報公開・個人情報保護審査会に対して判断を求めるべきものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。

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