(3-2-11)「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信すること
最終更新日:2022年2月7日
(3-2-11)「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信すること
申立ての趣旨
「市長への手紙」の受信メールは速やかに送信し、確認の電話に対しては「確認中」を連発しないで、回答すること。
令和4年1月26日 苦情申立
調査の結果
令和4年2月3日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、市長への手紙(メール)に対しての受信メールの送信が遅かったことに関しての苦情であるが、当該メールについてもすでに送信されているものであることから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められる場合)に該当するため。
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