(3-1-10)ひとり親家庭等医療費助成の停止処分の取り消しを求める

最終更新日:2022年3月8日

(3-1-10)ひとり親家庭等医療費助成の停止処分の取り消しを求める

令和3年12月13日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 ひとり親家庭等医療費助成の停止処分の取り消しを求める。

申立ての理由

 源泉徴収票の給与所得控除後の金額が230万円以上あったことで、ひとり親家庭等医療費助成の停止処分を受けた。実際には、会社命令にて令和2年4月1日から12月31日まで期間限定にて役職に就いたことにより、一次的に収入が増えたが、令和3年1月1日より役職がなくなり収入が減り、生活困窮に陥ったにも関わらず、前年所得を基準にされ、現状の収入を無視し、ひとり親家庭等医療費助成が受けられなくなった。
 現状、受診をしたくても医療費が高額のため受診できず体調不良に至っている。
 ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し福祉の増進を図ることが目的とされている。
 早急に停止処分の取り消しを求める。

 ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限について
 扶養親族等の人数 1名 本人限度額 230万円

 「所得超過などにより却下となった場合でも、所得や家族の状況の変化により認定される場合があります」と記載されているにも関わらず、C区役所健康福祉課児童福祉係の窓口では、全く対応がされず、「来年の8月の更新申請までできません」と言われました。その対応にも誤りがあるかと思います。

所管部署

 C区健康福祉課、こども未来部こども家庭課(以下「所管課」という。)

調査の結果

 令和4年3月7日 決定

 所管課の対応に非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課から資料を提出してもらうとともに、聞き取りを行った。
 調査の結果、以下のような事項が認められた。
(1) 市では、ひとり親家庭等医療費助成を行っており、一定の所得要件を満たした場合に医療費を助成している。
(2) 医療費助成の対象となるか否かは前年の所得によって決定される。また、所得要件は、扶養人数等によって異なる。 そのため、所得超過等の理由で助成申請が却下された場合であっても、1) 税の修正申告により所得が下がった場合、2) 税の修正申告により扶養人数が変化し、所得制限額が上がる場合等のケースでは、再申請することで認定されることがある。
(3) 助成制度の制度案内用チラシ(以下「チラシ」という。)には、上記を踏まえ「所得超過などにより却下になった場合でも、所得や家族の状況の変化により認定される場合があります」「(担当部署まで)お問い合わせください」と記載されている。
(4) 前年の所得が所得制限額を超えているものの、当該年度(医療費助成を申請した年度)においては制限額を下回る所得となることが確実であるというような事情があるだけでは、助成申請は認められない。
(5) 申立人は、勤務先の事情等により、前年の所得が増額して所得制限額を上回った。但し、当該年度(医療費助成を申請した年度)の所得は従前の水準(所得制限額を下回る金額)となることが確実と考えられる。
(6) なお、申立人には扶養家族となっていない同居の親族がいるところ、同親族を申立人の扶養家族に加えるように修正申告することで、医療費助成制度の所得要件を満たす可能性がある。所管課の担当者は申立人に対して、この点について説明している。

 以上によれば、所管課は、本件医療費助成制度について規定に従った運用をしており、また、規定の範囲内で適切な説明も行っていると認められる。
 なお、申立人は、チラシに記載されている文言を読んで、「収入が減少した場合には助成制度が適用される」と誤解したものと推察されるところ、確かにチラシの文言だけを読んだ場合にはそのような誤解をすることもないとは言えないと思われる。しかしながら、チラシに記載できる文章量は限られており、正確な条件等を列挙することは困難である。そのため、チラシには「(担当部署まで)お問い合わせください」とも記載されており、詳細については所管課または担当部署に問い合わせるように注意喚起している。この点に鑑みれば、チラシの記載内容としても問題はないと考えられる。
 よって、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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