(3-2-2)母を施設から自宅に帰してほしい

最終更新日:2021年6月24日

(3-2-2)母を施設から自宅に帰してほしい

申立ての趣旨

・母を施設から自宅に帰してほしい。
・成年後見制度を適用したのは正しかったのか。
 令和3年5月17日 苦情申立

調査の結果

令和3年6月21日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立てにおいて苦情の対象としているものは、趣旨に記載のとおり、母への成年後見制度の適用及び母の施設への入所に関するものであります。
 母への成年後見制度の適用については家庭裁判所における審判により行われたものであり、母の施設への入所については成年後見人の判断によりおこなわれているものであり、いずれも市において判断や対応を行うことのできるものではないことから、新潟市行政苦情審査会規則第10条第1項に規定する「市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為」に該当しないため。

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