(30-1-1)新潟市民病院の患者に対する対応について

最終更新日:2018年6月8日

(30-1-1)新潟市民病院の患者に対する対応に納得がいかない、改善を求める。

平成30年4月9日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 新潟市民病院の患者に対する対応について、3月20日、外科部長以下4名に説明を求めたが、その回答に納得できないので改善を求む。

申立ての理由

1 3月5日の病院長の文書にも記載されているように複数の医師を主治医としているが、患者に対する責任と情報共有がされておらず適切な治療ができていないので、責任を明確にするためにも本来の主治医の基本に戻って1名とし、担当する複数の医師に指示し、患者の治療にあたってもらいたい。外科部長は「入院手術の期間1回も患者と面接しない主治医もいる。」と話していたが、患者と全くコミュニケーションをとらないで治療ができるのか、全く理解できない。
2 「CT・MRI」の画像を患者に見せて説明してもらいたい。外科部長の説明では、「画像を見せてほしいと言う患者はほとんどなく、見たくない患者もいるので、『画像を見せずに異常なかった。』と説明している。」としていたが、患者の申し出がなくても、基本、画像を見せるべきではないか。見たくないという患者には、見せなければいいのではないか。
3 患者の相談態勢を構築してほしい。2月22日の病院長の文書には「当院では、医療などに関する心配ごとについて、相談窓口で相談やご意見を随時お受けし、患者さんが安心して治療に臨めるようにお手伝いしていますので、ご理解をお願いいたします。これからも、患者さんやご家族の気持ちに寄り添い、信頼されるぬくもりのある医療をめざしてまいります」との記載があり、このとおりであればよいが、実際は平成22年から再三電話や窓口に出向いても、相談員が「取り次げない」として、門前払いの状況であった。今回「市長へ手紙」を出したが、病院へ回され、病院の回答文書は質問事項に答えておらず、病院の都合のよい言い訳に終始していた。病院では、上記の「安心」「寄りそい」「ぬくもりのある医療」にはなっておらず、再三、市役所を通じて申し入れて、今回、初めて病院側と面談できたが、なぜ、病院自身で相談を受けることをしないのか。
4 「MRI」画像をとっても、画像を「手術」「病状説明」の際に活用していない。放射線医の画像診断をなぜ上記などの際に済ませていないのか。外科部長は「手術には、CTがあれば、MRIは必要ない。」とし話していた。「病状説明」では転移の状況を聞いても「わからない。」と答えるのみであった。「なぜ、MRIをとるのか」と尋ねると、「画像を保管しておいて、将来の抗がん剤治療の見比べに使う。」と答えていたが、患者のための活用を第一にするべきでないか。

所管部署

市民病院管理課(以下「所管課」という。)

調査の結果

平成30年6月7日 決定

 所管課の対応について非があるとは認められない。

調査結果の理由

 当審査会では、申立人及び所管課からそれぞれ資料を提出してもらい、聞き取りを行った。
 申立人の本申立ての趣旨は、聞き取り及び「申立の理由」等によると、平成22年に申立人の妻が市民病院に入院していた当時における市民病院側の説明・対応等について不満を有しており、これについて市民病院側と平成30年3月20日に面談し話し合ったものであるが、市民病院側の対応、回答に納得できなかったということである。
 申立人は、「原因となった事実の有った日」を面談がなされた平成30年3月20日とし、同日の面談を本申立ての対象としているということで、回答内容と対応の2点について調査、検討した。

 まず、回答内容については、平成22年当時の事柄であると言わざるを得ず、新潟市行政苦情審査会規則第11条では、「苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している場合」は当該苦情について調査しないものとされていることから、本審査会の調査対象外である。
 なお、申立て理由に書かれている事項1~4については、いずれも要望事項であって、本審査会の調査対象となるものではない。
 次に、面談における市民病院側の対応についてである。
 同日の面談において、市民病院側は、複数人で対応したこと、平成22年当時担当した医師も列席し、申立人に対して資料に基づき説明したこと、予定時間で終了とせず予定時間を超えて対応したこと、加えて、平成22年当時のことであるので不明確だとししつつも、申立人の言うように画像を見せなかったのであれば申し訳ない旨の謝罪をしたことが認められた。
 このようなことから、同日の申立人との面談における市民病院側の対応について、非があったものとは認められない。

 よって、調査結果のとおり判断する。

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市民生活部 広聴相談課

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