(30-2-25)審査会の苦情等結果通知書の決定に異議を唱えても審査終了とのみ回答しているが、どうして通知書の内容が正しいと言えるのか
最終更新日:2018年8月22日
(30-2-25)審査会の苦情等結果通知書の決定に異議を唱えても審査終了とのみ回答しているが、どうして通知書の内容が正しいと言えるのか
申立ての趣旨
審査会の苦情等結果通知書の決定に異議を唱えても審査終了とのみ回答しているが、どうして通知書の内容が正しいと言えるのか。
平成30年8月8日 苦情申立
調査の結果
平成30年8月20日 調査しない決定
調査結果の結論
本件申立ては調査しない。
調査しない理由
申立ての内容は、新潟市行政苦情審査会の審査結果に対するものであり、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第1号で引用する新潟市附属機関設置条例別表中新潟市行政苦情審査会の項第1項第5号(新潟市行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び新潟市行政苦情審査会の行為に関する事項)に該当するため。
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